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震災被災者は、医療機関に受診したとき支払う窓口一部負担金を免除されていますが、その措置が2月末で期限を迎えます。中小企業の労働者・家族が加入する被用者保険の全国健康保険協会(協会けんぽ)は30日までに、免除措置の継続を決めました。/「しんぶん赤旗」http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2012-01-31/2012013101_03_1.html
レポート 被災3県の県議選