« 復興で長時間労働の国家公務員 残業代不払い是正を | Main | 県が原産協会から退会 »
被災地の漁場におけるがれき撤去などをおこなった際に労賃として支払われる助成金について給与所得控除なみの控除を認めることがわかりました。国税庁が大門議員に回答しました。/「しんぶん赤旗」
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2012-03-01/2012030101_04_1.html
レポート 被災3県の県議選