福島第1原子力発電所事故の緊急・収束作業の関連作業員2人が、賃金の一方的な引き下げや危険手当の不払いは不当であり、解雇は無効として2次下請け会社を相手に起こした未払い賃金請求訴訟の第1回口頭弁論が12日、開かれました。
「赤旗」 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-09-13/2013091315_02_1.html
« 事態をこれ以上悪くしないで 漁業者の切なる声 いわき | Main | 汚染水問題で現地視察 27日に閉会中審査の意向 衆院経産委 »